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2020年月日

【卒業生・調理師の皆さんへ】

こんにちは。校長の迫田真紀子です。現在、新型コロナウイルス感染拡大に伴う飲食店営業施設への業態緩和措置が取られており、通常業務とは異なる形でテイクアウト販売や弁当販売等をしている方も多いと思います。徐々に店舗に客足が戻り今後も店舗での営業と並行してテイクアウトや弁当の販売等を行おうと考えている方もいらっしゃることから以下について留意していただくようお願いいたします。今回の措置はあくまでも施設基準の緩和であるため、食品等の取扱いに対する管理運営基準が緩和されたわけではありません。
緩和措置期間は、届出のあった日から‪令和2年11月30日までとなります(状況に応じて延長する可能性があります)。適用を希望される場合は届出が必要になります。届出はとてもシンプルで複雑なものではありません。ルールに則りきちんと届出をするようお願いします。

◼宮崎県(新型コロナウイルス感染症に伴う営業許可・登録更新期限の延長及び弁当製造等施設基準の緩和について)
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/eiseikanri/kenko/ese/20200427103654.html�@

◼宮崎市( 新型コロナウイルス感染拡大に伴う飲食店営業施設への業態緩和措置について)
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/health/food_and_health/226683.html

ご自身の店舗が該当するのかどうか、わかりづらいところもありますので宮崎市の保健所に問い合わせをしました。ご参考までに読んでいただければと思います。
まず、業種業態は指定されていません。飲食を提供し金銭を受け取るいわゆる「飲食店」であればどこも対象となります。居酒屋や喫茶店等との記載がありますが居酒屋と喫茶店を指定するものではありません。
厨房がカウンター形式、カウンター構造などの言葉が並びますが、カウンター席の客席があるか否かではありません。【厨房】についての話です。厨房が壁・ドアなどで仕切られ、完全に独立した1部屋となる場合はカウンター構造ではありません。仕切られることなくひとつの空間に厨房がある場合はカウンター形式、カウンター構造となります。
宮崎市に限らず、宮崎県そして日本全国どの都道府県もほぼ同じとの認識を持っていただけると良いかと思います。皆さんのお店が末永く繁盛し地域の皆様に愛されることを願っています。



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